超高齢社会を共に生きよう

テーマ「超高齢社会を共に生きよう」

1、はじめに

2012年は人口1億2753万人のうち65才以上の方が3074万人(全人口比24.1%)に達しています。(1)21%以上になると超高齢社会と定義されていますので日本は猛烈な勢いで未知の世界に突入しつつあります。

このような中で、年間3万人近い自殺者と共に、近年増加しているのが1人暮らし中高年、高齢者の孤立死です。これも年間3万人以上と言われています。(2)誰にも気付かれず、または看取られずに死亡し、しばらくしてから発見されるケースです。親族が葬儀に立ち会う事は少ないようです。そして無縁墓地に埋葬されます。日本は残念ながら、いつの間にか家庭崩壊が進んでいき、無縁社会、孤立社会になりつつあります。私達は好むと好まざるとに拘らず家族観が薄れた時代に生きており危機的状況にあります。逆にキリスト者の存在が期待される時代であります。

さて、日本のキリスト教会の現状に目を向けてみましょう。個々の救いを大切にする半面、個人主義的傾向にあり、神の家族共同体意識が薄くなっている様に思います。同時にキリスト教会も日本社会同様高齢化が一層進んでいます。様々な事情で一人暮しする方も増えています。無縁社会、孤立社会を生きなければならないのです。

教会によっては高齢化に伴い一人暮らし教会員の生活対応が緊急課題となり、牧師が短期間に複数の信徒を施設入居手続きして孤立を防いだ例もあります。ケースにより、関わり方は違ってきますが、今後各教会でこの様なケアは更に増えていくと思われます。同時に私達は、どんな時代になっても、神の家族の一員として、隣人を愛し、世の光、地の塩として生きる使命がありますのであらゆる知恵を用いて支援出来るようにしたいものです。

そこで今回は超高齢社会に生きる者として、大きな助けとなっている成年後見制度を取り上げます。是非、本制度を生かして、私達が共に歩む神の家族である高齢者や、社会的弱者を支えていこうではありませんか。特に今回は任意後見制度に焦点を絞って提言します。いくらかでも皆様の助けになれば幸いです。

 

2、成年後見制度とは何か(3)

2000年(平成12年)4月から、介護保険制度と共にスタートしたもので判断能力の不十分な成年者(例、認知症を発病した高齢者、知的、精神的に判断能力が不十分な人)の生活、財産、金銭管理のサポート、権利の擁護をする制度です。もう一つは成年本人が、自分で判断能力が出来るうちに自分の将来について助け、保護が必要であろうと思われる時に利用する制度です。両制度ともここ近年急速に活用されるようになり一般にも知られるようになりました。

また本制度は家庭裁判所に申し立てして後見・保佐・補助人を決める法定後見と、当事者間の契約によって後見人を決める任意後見があります。私たちの教団でも将来必要になる可能性があるとして判断して取り組みを検討しているのが引退教師支援を目的とする任意後見制度であります。

 

3、法定後見制度と任意後見制度について

1)法定後見制度

本制度には3種類あり、家庭裁判所(以下:家裁という)への申し立てに基づき家裁、医師が

本人の状況を確認して後、いずれかの決定が下され申立人に通知されます。

(1)後見 自分では全く判断能力を欠いている状態にある人を対象とする。

(2)保佐 判断能力が著しく不十分な人を対象とする。

(3)補助 判断能力が不十分な人を対象とする。

 

法定後見 事例(本人の了承を得て発表するものである)

Aさんは知的障害があるご子息Bさんが入居している施設の勧めもあって成年後見人になる事を願っていましたが、自分で手続きする自信がなかったので、筆者に家裁申し立て手続き関係全般を依頼してきました。Aさんと長い関係があること、他に頼るべき身近な親族がいない点を考慮し、依頼を受ける事になり実務全般を支援しました。結論から述べると、家裁申し立て申請に手間は掛かりますが、それほど難しい手続きではなく、私のような素人でも職員の指導を受けながら関係書類を書き上げる事が出来ました。但し、相談、手続き処理の為に合計3回足を運びました。

手順は、父親Aさんと一緒に直接家裁に出向き法定成年後見人制度の概要説明を受け、書類を受け取ります。この後2回家裁に出向き職員からアドバイスを受け、何とか関係書類を作成して郵送しました。家裁では申し立て書をもとに医師と共にご子息の住む福祉施設を訪ねて判断能力等の調査を行います。調査後、約2ヶ月してから法定成年後見人の後見決定通知書がAさんに届きました。

法定成年後見人は代理権や取消権が認められますので、どこの役所や金融機関に行っても決定通知書を提示すれば本人に代わって契約や手続き等の実務処理がスムーズに出来ます。Aさんは安心して手続き処理が出来るようになり明るい表情に変わりました。但し諸々の手続きをAさん一人で行なう事は不可能なので筆者が同行しています。

後見人申請は一般常識があり、実務が出来る親、子供、兄弟、甥、姪等の家族、親族であれば、それ程問題なく申し立てが受理されるのではないかと思います。但し家裁が決める事ですので断言は出来ません。また財産等は被後見人のものですので、正統な手段以外で使うことは許されませんし、毎年家裁へ財産状況を報告する義務もあります。但しBさんの場合、不動産がなく障害者年金のみの定期収支であり適切に管理されていますので、3年ぐらいで収支報告資料は送られてこなくなりました。このような訳で、家族、親族が関わるのが一般的であり安心です。また相応しい家族、親族がいない場合、最近注目されているのが市民後見人制度を活用するのも一案です。ただ全市町村にすべて本制度が有る訳ではないので要調査です。また最近後見人が不正をする事件も報道で明らかになっていますので課題が残ります。

 

2)任意後見制度(委任契約・任意後見契約)

家族、親族等が全くいない場合、あるいはいても頼みたくない、誰も引き受けてくれない場合は、依頼人(以下:本人という)の意思により判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備えて、財産管理などを予め信頼関係のある人と公証役場等で委任契約を結ぶのが任意後見制度です。契約した時点で後見人は実務が始まります。報酬の有無も契約事項に入りますが私が関わっている方の場合は交通費等の実費だけを受ける事にして無報酬の契約としました。

続いて、本人に判断能力がなくなったと判断した場合、任意後見人は家裁に任意後見契約の申し立てを行い、決定される必要があります。後見人は家裁から選任された任意後見監督人(社会福祉士、司法書士、弁護士等の専門家)の指導のもとで、本人に代わり実務管理の仕事をします。

法的には、この時点で初めて任意後見人として財産処分まで出来る代理権が発生しますが法定後見と違って、契約等の取消権はないようです。また任意後見人には、定期的に監督人、裁判所への報告する義務があります。又複数人でも可能です。

 

任意後見 事例(本人の了承を得て発表するものである)

20年近く交流のあるCさんから数ヶ月ぶりに相談の電話がありました。悩みがあると時々筆者に電話をかけてきます。一人暮らしで、親兄弟とは疎遠な状態のCさん。後日訪問、傾聴して分った事は一人生活の寂しさや、病気や老後の事を考えると不安や心配があるという事でした。Cさんが他に頼る人がいない事やそのままにしておくとうつ状態が続くと判断し、所属する教会の牧師の了承を得て支援するに事にしました。

訪問、現状把握をして後、将来、体が不自由になった場合、また認知症になった時に備えて、任意後見制度という公的な支援制度がある事を本人に話し、また分りやすく紙に書いて説明しました。Cさんは良く理解してくださり、是非、私に任意後見人になって欲しいと申し入れてきました。後日、私は公証役場に出向きCさんを紹介し委任契約及び任意後見契約の公正証書案作成を依頼しておきました。Cさんと内容確認後、冷却期間をおいてCさんと一緒に公証役場に出向き正式に筆者と委任契約及び任意後見契約を公正証書で結びました。委任契約時点でも実務はありますが無報酬契約としました。(後日東京法務局に任意後見登記する)

Cさんは気持ちが吹っ切れた感じで表情がすごく明るくなりました。また具体的な考え方、生活面での変化は、私が勧めていた老人施設への入居を決心した事です。数ヶ月迷っていましたが、年齢を重ねて気持ちが固まったようです。但し、今後の手続き全てを自分で対応することは無理である為、借家退去に伴う契約解除、他種々解約手続き、自家用車の処分、施設入居手続き、準備、引越し等すべての面で私が関わりました。幸い空室が出たので待機時間が短く仮入居が可能となりました。

またCさんは、私に実筆遺言状を預けていましたが、以前から内容を変更したいと言っておりましたので遺言公正証書という公的制度がある事もお伝えしました。この遺言方法は費用は掛かるが安全安心である事を申し上げると、本人は遺言の変更内容を伝えてきました。これをもとに私が原案をまとめ事前に公証役場に出向いて、本人の意向を文書でお伝えし、公証人に内容確認と証書原案を作っていただきました。冷却期間を経てCさんと公証役場に出向き遺言公正証書を作成しました。費用はそれなりに掛かりましたが、大きな安心感を得たようです。

ここで、後見人が留意しておくべき事は、依頼する本人は当然ながら親身になって最後までお世話する家族、親族がいないので遺言公正証書をセットで作成することがベストだという事です。そうすれば亡くなった後で本人の意思が、十分に実行されますので安心して残りの人生を生きることが出来ます。Cさんはよく今が人生の中で一番幸せだと言っております。安心している顔を見ていると本音だと思います。

 

4、任意後見人の実務とは

任意後見人は本人と契約締結後も誠実に関わり、適切な支援を行います。また本人の判断能力が十分でなくなったら家裁に申し立てを行い、家裁で選任された任意後見監督人の指導のもとで定期的に報告しながら、主に本人の財産管理と生活面の支援全般の実務を行います。

 

1)本人の財産、金銭管理

(1)本人に十分な判断能力がある時

後見人は相互の信頼関係のもと、適切なアドバイス、具体的な支援を行います。本人は通常自力で日常生活をしていますので、特別な問題はないはずですが、現実的には様々な実務が発生します。例えば、役所や金融機関での手続き、施設入居等に伴う手続き、家財の整理、引越し等はすべて後見人が一緒にします。勿論、人によって違いがあります。

(2)本人に十分な判断能力がなくなった時

家裁に申し立て後、自宅等の不動産や預貯金、年金、税金、公共料金の支払い等の財産、金銭の実務管理全般を本人に代わって行います。本人が老人ホーム等に入居している場合には後見人が手続きしておけば後は自動的に天引きされます。但し最終的な金銭管理は後見人が責任を負うことになりますのでチェックが必要となります。

 

2)生活面の全般的な管理

(1)本人に十分な判断能力がある時

後見人は相互の信頼関係のもとにして、定期的にアドバイスや具体的な支援を行います。

本人は通常自力で日常生活をしていますので特別な問題はありませんが、時々本人と会って健康状態を確認する等の適切な関わりは欠かせません。

(2)本人に十分な判断能力がなくなった時

家裁申し立て後、後見人はヘルパー等の介護行為を行うのではなく、要介護認定の申請や老人ホーム等の契約、入居費の支払い、入院した時に病院との手続きや支払い、生活費の送金等本人に代わって全般的な支援を行います。老人ホーム等に入居の場合は施設側にて有料で対応していただける時は(例えば病院への送り迎え、日用品の調達、お部屋の清掃)そのサービスを受ける様にする事をお勧めします。これにより後見人の実務管理は大幅に低減されます。但し金銭管理の一部を施設に任せていても最終的な管理責任は後見人が負うことになります。特に入退院等が重なる場合には心理的な労苦を含めて時間的な犠牲も覚悟しなければなりません。安易な考えで後見人になるべきではありません。

 

3)任意後見人の代理権目録参照

委任契約での代理権について

1、甲の有する一切の財産の管理、保存

2、金融機関との下記の取引を含むすべての取引

①預貯金に関する取引(預貯金の管理、振込み依頼、払い戻し、口座の変更・解約等)

②貸金庫取引

③保護預かり取引

3、家賃、地代、年金、障害手当金、その他の社会保障給付金等、定期的な収入の受領並びに公共料金、保険料等、定期的な支払いを要する費用の支払い

4、生活に必要な物品の購入等、日常生活に関する取引

5、登記済権利書・実印・銀行印・印鑑登録カード等・重要な証書の保管・使用、住民票・戸籍謄抄本その他行政機関の発行する証明書の請求、登記・供託の申請、税金の申告・納付手続

6、住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除

7、ヘルパーとの契約等、甲の身上監護に関する一切の契約関係の処理、要介護後認定の申請

及び認定に関する承認または異議の申し立て

8、福祉関係施設への入退所、病院への入退院の手続き一切の処理

9、保険契約の締結・変更・解除・及び保険金の受領

10、その他、前記各事項に関連する一切の事項

 

任意後見契約での代理権について

1、甲の有する一切の財産の管理、保存、処分(処分がポイント)

2、金融機関との下記の取引を含むすべての取引

①預貯金に関する取引(預貯金の管理、振込み依頼、払い戻し、口座の変更・解約等)

②貸金庫取引

③保護預かり取引

3、家賃、地代、年金、障害手当金、その他の社会保障給付金等、定期的な収入の受領並びに公共料金、保険料等、定期的な支払いを要する費用の支払い

4、生活に必要な物品の購入等、日常生活に関する取引

5、登記済権利書・実印・銀行印・印鑑登録カード等・重要な証書の保管・使用、住民票・

戸籍謄抄本その他行政機関の発行する証明書の請求、登記・供託の申請、税金の申告・

納付手続

6、住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除

7、ヘルパーとの契約等、甲の身上監護に関する一切の契約関係の処理、要介護後認定の申請

及び認定に関する承認または異議の申し立て

8、福祉関係施設への入退所、病院への入退院の手続き一切の処理

9、保険契約の締結・変更・解除・及び保険金の受領

10、その他、前記各事項に関連する一切の事項

 

5、この働きに携わる聖書的根拠

1)人に対して尊敬と愛をもって生きる

①あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの齢が長くなるためである。                     出エジプト20:12

②「あなたの父と母を敬え」これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち

「そうしたら、あなたは幸せになり、地上で長生きする」と言う約束です。

エペソ6:2~3

③年寄りをしかってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年とった婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じりけのない心で姉妹に対するように勧めなさい。          Ⅰテモテ5:1~2

④父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身の様に愛せよ。     マタイ19:19

 

2)キリストの体の一部として互いに支え合う

①大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つからだであり、一人ひとり互いに器官なので

す。                               ローマ12:5

②それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、全ての部分が共に喜ぶのです。あなたがたはキリストの体であって一人ひとりは各器官なのです。

Ⅰコリント12:25~27

3)神の家族、兄弟姉妹として生きる

①こういうわけで、あなたがたは、もはや他国人でも、寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。                  エペソ2:19

②もし兄弟また姉妹のだれかが、着る物がなく、また毎日の食べ物にも事欠いている時に、あなた方のうちだれかが、その人たちに「安心していきなさい。暖かになり、十分に食べなさい」と言っても、もし体に必要なものを与えないなら、何の役に立つでしょう。それと同じように、信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。

ヤコブ2:15~17

4)キリスト教会の役割である

①やもめの中でも本当のやもめを敬いなさい。             Ⅰテモテ5:3

②やもめとして名簿に載せるのは、60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、よい行いによって認められている人、すなわち、子供を育て、旅人をもてなし、聖徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良いわざに励んだ人としなさい。   Ⅰテモテ5:10

③もし信者である婦人の身内にやもめがいたら、その人がそのやもめを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のやもめを助けることが出来ます。

Ⅰテモテ5:16

5)キリストの僕として生きる

①キリストは、私達のために、ご自分の命をお捨てになりました。それによって私達に愛が分ったのです。ですから、私達は、兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見ても、哀れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私達は、ことばや口先だけで愛する事をせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。              Ⅰヨハネ3:16~18

②すると王は彼らに答えて言います。「まことにあなたがたに告げます。あなたがたが、このわたしの兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのはわたしにしたのです。

マタイ25:40

他関連聖句

マルコ12:28~31、マタイ22:35~40、使徒6:1~3、Ⅱコリント3:18、ローマ13:9、Ⅰテモテ6:18、テトス2:14、3:1、3:8、ヤコブ1:22~2

7、2:8、Ⅰペテロ2:12~17、3:8

 

6、今後の課題

キリスト教会関係者の中には任意後見人として今後お世話する方が増えて来ると思います。そこで私が経験上、お勧めしたいのは、公証役場の後見契約と遺言公正証書をセットで作っておく事です。遺言の内容は、例えば、教会で葬儀を行う、遺産を具体的にどのようにするか、遺言執行人を誰にするか等を明確に残しておくことです。これにより後見人は本人が召された時に本人の意思を充分に反映することができます。逆に後見人が先に召された場合は契約解除となります。

私も公証役場でCさんと委任契約・任意後見契約を結び、支える働きを始めました。今後自分で判断ができなくなった時には家裁に申し立てをしてCさんを更に支えていくことになります。また、この働きは神の家族として良いわざの一つではないかと思いますが一人では支えきれない局面も出てきます。その時の為にも今から本制度の重要性を教会の中で理解、共有し、今後更に具体的な支援、支えが必要になった時に備えておければと願っています。

また教会関係者に家族、親族が身近にいない場合は、教会員が任意後見人になりお世話する事も考えられます。更に一部関係者だけでは支えきれない時代になって来ることも予測されます。ゆえに多くの人が関心と知識を持ち、慌てる事なく備える事が必要な時代となりつつあります。専門家に任せれば良いというだけでなく色々な賜物を持っている方が前向きに受け止めて欲しいと願っています。

尚、本人が病気で長期入院した時やターミナルケア(終末医療)に対して、後見人はどの様に

関わるかという課題があります。本人が元気な時に意志を明確に確認しておく事と共に、関係者や医療機関と充分に意思疎通を行い慎重に対応することが求められます。

また無年金者、低額年金受給者の増加に伴い生活困難者への支援も課題となってきます。神の家族である教会の愛の実践として、弱い立場の兄弟姉妹に対する生活支援も課題となっています。金銭が絡むだけに難しい面もありますが、本制度を含む様々な各機関の制度を活用する知恵が求められます。牧師のみならず教会リーダーは多方面の関わり、対応が求められる時代に生きている事は確かです。主から知恵をいただき、守秘義務を守りつつ経験を分かち合い、ネットワークを生かして皆で助け合いながら神と人に仕え超高齢社会を共に生き抜いてまいりましょう。

(1)「読売新聞」 IMF・世界銀行年次総会関連記事(2012年10月4日)

(2)「無縁社会」無縁死3万2千人の衝撃 NHK無縁社会プロジェクト取材班

(3)「これで安心・成年後見・上手な利用法」社団法人成年後見センター・リーガルサポート

東京支部